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交通事故治療の保険治療と法律の勉強会

3月9日に院内勉強会をしました。

「一括請求」や「自賠責保険と任意保険の違いを知る」など色々な事を勉強しました。

勉強した事から、もし交通事故の被害者となった時に知っておいた方が良いと思う事をご紹介させてもらいます。

 

① 被害者の方が接骨院にて治療中、まだ治療をしたいけれど保険会社より「治療費の支払いを打ち切ります。」と言われてしまった時さて、こんな時どうしたらよいのでしょうか?

治療院より治療効果があがっていることや、今後の回復までの予測がわかる資料を用意して損害保険会社様に提出して、理解してもらいます。
ただ、損害保険会社の担当者様にも様々なタイプの方がいますので、全ての方が理解してくれるとは限りません。
また、理解を示してくれるまでに時間がかかってしまうこともあります。しかし、その間も、患者様の治療を中断するわけにはいきません。

そんな時はとりあえず治療を続けて、最後の示談交渉の際に打ち切り後の治療費を認めてもらうように交渉します。

その時、保険会社様は保険のプロなのに、こちらは素人なので、直接交渉せずに、こちらもプロである弁護士をたてて交渉する。という方法もあります。

弁護士にお願いするなんて、お金が心配と思われるかもしれませんが、加入している保険に「弁護士費用特約」がついている場合、保険の上限額を超えない限り弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約は、自動車保険に限らず、火災保険などにも付いている場合があります。
また、ご自身の保険でなくても、配偶者や同居の親族、ご自身が未婚で別居の親が弁護士費用特約に入っている場合でも使用できることがありますので、一度ご自身の保険内容を確認してみるといいと思います。
当院では、弁護士費用特約がない場合でも、相談料、着手金 0円、成功報酬制を採用している弁護士会をご紹介する事が出来ますので、ご相談して下さい。

 

② 政府保障事業について
交通事故の患者様の治療費は、原則として加害者の加入している自賠責保険や任意保険から支払われますが ひき逃げで加害者が分からなかったり、加害者が無保険であったりする時は、治療費を誰に払ってもらったら 良いのでしょう?

こうした場合には、国土交通省が担当する政府保証事業に損害賠償を請求することができます。

皆様は、弁護士費用特約や政府保証事業などは知っていましたでしょうか?
スタッフは知らなかったようで、とても勉強になったと言ってました。

春日井市 かしわばら接骨院では、交通事故が原因の様々な症状でお悩みの方の相談に応じておりますし、弁護士の方を紹介することもできますので、気になる症状のある方は一度御来院下さい。

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